スチュワードシップ・コードについて
ACA株式会社(以下「当社」)は、「責任ある機関投資家」の諸原則<日本版スチュワードシップ・コード>の趣旨に賛同し、本コードを受け入れることを表明いたします。
日本版スチュワードシップ・コードの詳細については、金融庁ホームページをご覧ください。
当社の方針および考え方は以下のとおりです。
- 原則1.
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機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
当社は、運用者として、投資家(ファンドの出資者)からお預かりした資金を、ファンドを通じて、企業への投資を行い、その利益を増大化する責任を負っております。
上場企業、未上場企業に対して、業種や企業規模による投資制約は設けず、主にハンズオン型投資を行い、投資対象企業と十分なコミュニケーションを取りながら、柔軟に投資手法を設計、共同して、企業価値の増大を図り、投資対象企業、その役職員、投資家のみならず、社会に貢献するよう努力いたします。 - 原則2.
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機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
当社は、ファンドの運用にあたり、利益相反が生ずるおそれがある場合は、投資事業組合契約、関連法規および関連社内規程を遵守し、投資家の利益を損なわないよう対応いたします。
- 原則3.
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機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
当社は、投資先企業の選定時に、投資先企業の経営陣との複数回の面談、業界関係者へのヒアリングおよび外部専門家を活用した法務・財務デューデリジェンスを行い、投資先企業の現状把握、リスクならびに将来にわたる成長性を充分に把握した上で、投資を行います。
また、投資実行後においては、経営会議・取締役会などの会議体への出席や経営陣との対話により、信頼関係を構築し、情報の共有を図るとともに、定期的に、財務資料等を入手し、業績、ガバナンスならびにリスク管理体制等の状況把握を行います。
また、インサイダー情報を保持した上での株式売買が執行されないよう、上場企業投資にあたっては情報管理に細心の注意を払います。 - 原則4.
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機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
当社は、積極的に投資先企業の経営陣・管理職等との対話を行い、相互理解を深め、投資先企業と認識の共有を図るとともに、リスクの排除、諸問題の改善に努めます。
- 原則5.
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機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
当社においては、ほとんどの投資先企業が未上場企業でありますので、議決権行使結果の公表については控えております。
当社は、その議案が、投資先企業の経営、成長性、および投資家利益等を充分考慮した上で、社内で定めたルールに従い株主議決権行使を行います。 - 原則6.
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関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
当社のスチュワードシップ責任に関しての遂行状況は、定期的なレポート、もしくは組合員総会により、投資家に報告いたします。
- 原則7.
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機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。
投資先企業への支援活動およびスチュワードシップ活動を行うために必要な体制を整備しております。
これに加えて、投資担当者の質の高い支援能力向上を図るため、投資経験の蓄積および開示可能な有効事例等の情報の共有を積極的に行い、日々の研鑽を重ね、スチュワードシップ活動を適切に行うための実力を備えるよう努めます。